こんにちは。田次工務店の田次裕大郎です。
今回はリフォームの補助金についてご紹介いたします。
補助金にも自治体が主のものや、国が主導で行っているものなど様々ございます。
~目次~
■羽生市の補助金
■申請方法について
■まとめ
■羽生市の補助金
羽生市においては市が主体の「住宅改修補助金」という最大10万円の補助金制度がございます。
こちらは、リフォーム金額(税抜)の5%(最大10万円、1,000円未満切捨)の補助金を受けることができます。
<申込資格>
①羽生市の業者が行う20万円(税抜)以上の工事
②市税や市の各種資金の貸付について滞納のないこと
③対象住宅の所有者であり、羽生市に住民登録を行い居住している
④対象住宅において過去に補助金を受けていない
<対象の工事は?>
・水回り設備(キッチン、トイレ、洗面台、お風呂)の入替
・和室から洋室へリフォーム(畳を外してフローリング仕上げに)
・畳の表替え
・屋根改修(葺き替えや修理)
・外壁塗装、屋根塗装
・雨といの交換
・内装の張り替え(床、壁紙、天井など)
・換気扇の交換
・修理
などが対象となります。
(エアコンの交換は対象外です)
■申請方法について
住宅改修補助金の申請方法についてです
<提出先>
羽生市役所の商工課(市民プラザ内)
<提出時期>
工事着手前
<必要書類>
・住宅改修補助金交付申請書(羽生市のHPから取得できます)
・住民票(市民生活課)
・納税証明書(市民生活課)
・家屋課税証明書(市民生活課)
※いずれも補助金を受ける予定の年度で取得
以下は業者にて用意する書類です。
・リフォームの見積書の写し(業者の押印のあるもの)
・リフォームの図面(家全体の間取り図がわかるもの)
・着工前の写真
<申請するにあたっての注意事項>
補助金額に関わらず、1度利用するとそのすまいの世帯主(課税対象者)が変わった場合でないと同じ住宅での2回目の利用できません。
「④申込資格」の項目でご紹介いたしました「対象住宅において過去に補助金を受けていない」というのは所有者が変わっていれば同一の住宅でも可能です。
また、中古住宅を購入し、所有者が変わった場合も可能です。
例:①リフォーム金額(税抜):50万円の工事に利用→2.5万円の補助金
②リフォーム金額(税抜):200万円の工事に利用→10万円の補助金
上記①の工事を行った後、数年ないし十数年後に②の工事を行うことになった際は①の工事で1度補助金を交付された世帯主の方の場合は再度、補助金を利用できないことになります。
そのため、少しでも多く補助金の恩恵を受けたいとお考えの方は先々のリフォームを見据えてご利用されることをおすすめいたします。
■まとめ
今回は羽生市の補助金について解説してきました。
リフォーム工事で少しでも補助を受けることができるのは、お施主様の負担の軽減になります。
このご時世だから少しでも出費を抑えたい、でも暮らしを快適にしたいそんな方々
のお手伝いができればと思っております。
弊社では補助金申請に関しても書類作成や代行も行っております。
「申請方法について」で記載した通り、用意する書類は多くはありませんが
「ちょっと難しいな」、「市役所に行く時間が取れない」などございましたら
お気軽にお問い合わせください。
お住まいのお悩みは羽生市の田次工務店まで!